今後、30年以内に東南海地震が発生する確率は50%! |
建物の耐震診断や補強は地震が起こる前にするものです! |
人間の体が健康診断を受けるように、建物も健康診断をする必要があります。目に見える所の老朽化は、誰にでもわかりますが、構造体の性能は、技術的な裏付けを基に工学的に判断しなければ判りません。しかし、誰に相談したらいいのか判らない・・ | |
そんな方のために、弊社の技術をお分けします。 | |
今は、耐震補強をする計画が無くても、あなたの建物の骨組みはどこが良くて、何が悪いのか、性能を認識しておくことは大切です。又、リフォームの予定があるのなら耐震補強計画と併せてすればどうでしょう。 |
目次 なぜ、耐震診断が必要なのか・・・ 耐震設計の経緯・・・ 耐震診断とは・・・ 耐震補強とは・・・ どのような建物が・・・ |
なぜ、耐震診断が必要なのか・・・ |
昭和56年に新しい耐震設計基準が制定されました。それまでに建設された建物は、古い耐震設計基準に準じて構造計算されています。つまり、昭和56年以前の建物は、新しい耐震設計基準には、合致していないものが多いのです。そのような建物を構造的に弱いからと言って取り壊すのは、非現実的であり、補強すれば新しい耐震設計基準にまで建物の性能をアップ出来る建物もあります。耐震診断は、建物の脆弱な個所を特定し、補強の根拠を見つけるためのものです。 |
耐震設計の経緯・・・ |
昭和25年に制定された建築基準法の耐震設計法は、関東大震災(大正12年、マグニチュード7.9)の地動を想定し、大地震に対しても崩壊しないという理論を持っていました。しかし、その基準で建てられた建物が十勝沖地震(昭和43年、M7.9)、宮城沖地震(昭和53年、M7.4)などの地震被害にあったことから、昭和56年に新しい耐震基準が施行されました。この新耐震基準では、大規模な地震に対して建築物が相当の損傷や変形を被っても、建築物の内にいる人の生命を損なうような倒壊や落階を起こすことがないことを確認することを要求しています。 |
耐震診断とは・・・ |
昭和56年に建築基準法が改正され、それ以前の基準で建てられた建築物の耐震性能が、現在の基準で建てられたものに比べて充分でないことがあります。平成7年に発生した阪神・淡路大震災は、多数の建物に被害をもたらし、多くの貴重な生命や財産を奪いました。さらに、倒壊した建物は道路をふさぎ、避難や救助の妨げともなりました。倒壊を未然に防ぐため、地震により既存の建物に崩壊のおそれがあるかないかを把握することを「耐震診断」といいます。 耐震診断の結果は IS 値という値で示されます。一般的に言われているIS値の目安は0.6以上あれば、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性か低い」と、判断されますが、さらに、地震時に建物のどの部分が一番最初に壊れるか等が特定でき、避難及び補強の際の目安となります。(木造の場合は、基準が違いますので、評点の数値も違います) |
耐震補強とは・・・ | |
耐震診断を行った結果、耐震性能が充分でないという結果がでてしまった場合、耐震補強工事を行い地震に強い建物にすることが必要です。その工事のための計画設計を行うことを「耐震補強計画」といいます。 |
どのような建物が・・・ |
つぎのような建物は、特に耐震診断の実施をおすすめします。 1. 昭和56年(1981年)以前の建築物や老朽化が著しい建築物 2. 「 1階がピロティ」「大きな吹抜がある」「壁配置が偏っている」等バランスの悪い建築物 3. 多数の人が利用する建築物 |